第10条 |
チームは、その登録事項に変更を生じたときは、支部にその旨を届け出なければならない。また、支部は速やかに連盟に届け出なければならない。 |
第11条 |
チームは、他支部に移籍するときは「支部移籍届」(別記様式1)を移籍先の支部長に提出しなければならない。 |
2 |
移籍先の支部長は、移籍を承諾したときは、速やかに「支部移籍届」を連盟に提出しなければならない。 |
3 |
連盟は、前項の「支部移籍届」を受理したときは、特別な事由がない限り2週間以内に「承認書」(別記様式2)を支部に送付しなければならない。ただし、連盟が受理できない場合は、理由を明記し文書をもって通知しなければならない。 |
4 |
チームは、移籍を承認されても前支部で予選大会の始まっている同一大会に出場することはできない。 |
第12条 |
構成員は、登録有効期間中に他のチームに移籍するときは、新旧両チームの代表者、又は監督の承認を得て「移籍届」(別記様式3)に署名捺印し支部に提出しなければならない。 |
第13条 |
連盟の会費は、全軟連の会費を含めたものとし、その額は評議員会で定めるものとする。ただし、協賛会員の会費は免除する。 |
第14条 |
会員は、次の各号の一つに該当するときはその資格を失う。 |
第16条 |
会長、副会長は、評議員会で推挙し、理事及び監事は、評議員会で選出する。
ただし、会長が必要と認めたときは、評議員会の承認を得て理事総数の3分の1を越えない範囲において、理事を指名委嘱することができる。 |
第17条 |
会長は、連盟を代表し会務を統轄し、全軟連北海道支部長を兼ねるものとする。 |
第18条 |
副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、予め会長が指名した副会長がその職務を代理する。 |
第19条 |
理事は、理事会を構成し会務を執行する。 |
第20条 |
理事長、副理事長は、理事の互選により選出する。 |
第21条 |
理事長は、理事会を代表し会務を処理する。 |
2 |
理事長は、会長、副会長に事故あるときは、その職務を代理する。 |
3 |
理事長は、緊急を要する(第35条第1項第1号から第4号の規定する事項を。)た め理事会に諮るいとまがないときは、これを執行することができる。この場合は、次の理事会に報告し承認を得なければならない。 |
第22条 |
副理事長は、理事長を補佐し会務を処理する。 |
2 |
理事長に事故あるときは、予め理事長が指名した副理事長がその職務を代理する。 |
第23条 |
支部長は、各支部が推薦するものをもって充てる。 |
2 |
支部長は、支部を代表し統轄する。 |
第24条 |
評議員は、評議員会を組織しこの規約に定める重要事項を審議する。 |
2 |
評議員の氏名は、連盟に報告しなければならない。 |
3 |
評議員は、他の役員と兼ねることはできない。ただし、支部長は兼ねることができる。 |
4 |
評議員は、支部の意見等を評議員会に反映させなければならない。 |
第25条 |
監事は、連盟の会務及び会計を監査する。 |
第26条 |
役員の任期は2年とし、改選期の年度当初に招集する評議員会で改選する。また、再任を妨げない。ただし、支部長、評議員は支部の任期による。 |
2 |
役員の任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
3 |
役員に欠員を生じたときは補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。 |
第36条 |
理事会は、必要に応じ理事長が招集しその議長となる。 |
2 |
理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ開会することができない。ただし、同一事案について再度招集したとき、又は理事会において特に決議した事案についてはこの限りでない。 |
3 |
理事会に出席できない理事は、委任状をもって他の出席理事に委任したものは出席とみなされる。 |
4 |
理事会には、会長、副会長も出席し、必要に応じ発言することができる。 |
第37条 |
理事会の事案は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。 |
2 |
理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できない場合は、予め通知のされた事項について、書面をもって表決することができる。 |
第38条 |
第35条第1項第1号の収支予算に関する事項及び第5号に規定する事項で、緊急を要するため評議員会に諮るいとまがないときは、会長の承認を得て理事会で代理することができる。この場合には、次の評議員会に報告し承認を得なければならない。 |
第39条 |
理事会は、この規約の別に定めのあるものの他、次の事項を審議する。 |