北海道軟式野球連盟規約
  第1章 名称及び事務所
第1条 本連盟は、北海道軟式野球連盟(以下「連盟」という。)と称し、財団法人全日本軟式野球連盟北海道支部を併置する。
第2条 連盟の事務所は、札幌市豊平区豊平5条11丁目1番1号に置く。
  第2章 目的及び事業
第3条 連盟は、軟式野球を道民に普及し、その健全な発展を図るとともに、野球を通じ道民の体育文化の向上に寄与することをもって目的とする。
第4条 連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1) 全道的な野球大会の主催、共催、後援及び協賛。
  (2) 地方的な野球大会の後援及び協賛。
  (3) 野球の普及発展並に技術向上に関する指導研究。
  (4) 野球施設の拡充に関すること。
  (5) 機関誌その他必要な刊行物の発行。
  (6) その他連盟の目的達成に必要な事項。
  第3章 会員
第5条 会員は、連盟の目的並びに事業に賛同する個人(以下「個人会員」という。)チーム会員(以下「チーム」という。)及び協賛会員とする。
(1) 個人会員とは連盟規約、第15条に定める連盟役員、第27条に定める名誉会長、顧問、参与、第8条に定める支部組織の役員(以下「支部役員」という)、一般会員及び連盟公認審判員をいう。
(2) 一般会員とは第8条2項で定める市町村連盟及び支部に加盟する団体役員並びにその他の個人をいう。
2 公益財団法人日本体育協会スポーツ憲章及び公益財団法人全日本軟式野球連盟(以下「全軟連」という。)の競技者規程を遵守する者は、積極的に会員として認める。
3 会員又はチームの構成員(以下「構成員」という。)は男女を問わない。また、チームは、一般チーム及び少年チームとする。
4 スポーツ少年団に登録されている団体及び選手でも、会員若しくは構成員となることができる。
5 一般チームでは、学生生徒で連盟以外の組織に登録している者、少年チームでは、硬式ボール及びK−Ballを使用している団体に登録又は大会に参加している者は、構成員にはなれない。
ただし、その団体の登録又は大会の参加を抹消した場合は連盟に登録することがでる。
第6条 協賛会員は、連盟の事業に協賛する個人、団体とする。
第7条 会員は、次に掲げるところにより連盟の会員資格を得る。
  (1) 個人会員は、連盟の定める会費を納入した者。
  (2) チーム会員は、第9条第1項に規定する資格を有し、支部登録になったチーム。
  (3) 協賛会員は、連盟の事業に対し協賛又は広告を申し出ることにより会員となる。
  第4章 組織
第8条 連盟は、道内の地域を適宜に分けた支部で組織し、会員をもって構成する。
2 支部は、当該地域内の市町村の統括連盟、又は会員をもって組織する。
  第5章 加盟及び脱退
第9条 チームは、加盟する支部の定める登録申込書に会費(以下「登録料」という。)を添え申請し、資格審査を経て加盟することができる。
2 支部は、チームの資格を審査し、連盟の定めるところにより速やかに登録申込書に会費を添えて連盟に手続きを行われなければならない。
3 チーム及び構成員は、居住地又は勤務地のいずれかの地域の支部に加盟してもよいが、複数の支部及びチームに加入することはできない。ただし、国民体育大会に出場するチームに関しては、全軟連の定めによる。
第10条 チームは、その登録事項に変更を生じたときは、支部にその旨を届け出なければならない。また、支部は速やかに連盟に届け出なければならない。
第11条 チームは、他支部に移籍するときは「支部移籍届」(別記様式1)を移籍先の支部長に提出しなければならない。
2 移籍先の支部長は、移籍を承諾したときは、速やかに「支部移籍届」を連盟に提出しなければならない。
3 連盟は、前項の「支部移籍届」を受理したときは、特別な事由がない限り2週間以内に「承認書」(別記様式2)を支部に送付しなければならない。ただし、連盟が受理できない場合は、理由を明記し文書をもって通知しなければならない。
4 チームは、移籍を承認されても前支部で予選大会の始まっている同一大会に出場することはできない。
第12条 構成員は、登録有効期間中に他のチームに移籍するときは、新旧両チームの代表者、又は監督の承認を得て「移籍届」(別記様式3)に署名捺印し支部に提出しなければならない。
第13条 連盟の会費は、全軟連の会費を含めたものとし、その額は評議員会で定めるものとする。ただし、協賛会員の会費は免除する。
第14条 会員は、次の各号の一つに該当するときはその資格を失う。
  (1) 第5条に定める要件を具備しなくなって、所属支部又は連盟が不適格と認めたとき。
  (2) 自らから脱退の意志を表明したとき。
  (3) 支部及び連盟より除名の処置を受けたとき。
  第6章 役員
第15条 連盟に次の役員を置く。
  (1) 会長 1名
  (2) 副会長 若干名
  (3) 理事長 1名
  (4) 副理事長 若干名
  (5) 理事 15名以内
  (6) 支部長 各支部1名
  (7) 評議員 各支部1名
  (8) 監事 2名
第16条 会長、副会長は、評議員会で推挙し、理事及び監事は、評議員会で選出する。
ただし、会長が必要と認めたときは、評議員会の承認を得て理事総数の3分の1を越えない範囲において、理事を指名委嘱することができる。
第17条 会長は、連盟を代表し会務を統轄し、全軟連北海道支部長を兼ねるものとする。
第18条 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、予め会長が指名した副会長がその職務を代理する。
第19条 理事は、理事会を構成し会務を執行する。
第20条 理事長、副理事長は、理事の互選により選出する。
第21条 理事長は、理事会を代表し会務を処理する。
2 理事長は、会長、副会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事長は、緊急を要する(第35条第1項第1号から第4号の規定する事項を。)た め理事会に諮るいとまがないときは、これを執行することができる。この場合は、次の理事会に報告し承認を得なければならない。
第22条 副理事長は、理事長を補佐し会務を処理する。
2 理事長に事故あるときは、予め理事長が指名した副理事長がその職務を代理する。
第23条 支部長は、各支部が推薦するものをもって充てる。
2 支部長は、支部を代表し統轄する。
第24条 評議員は、評議員会を組織しこの規約に定める重要事項を審議する。
2 評議員の氏名は、連盟に報告しなければならない。
3 評議員は、他の役員と兼ねることはできない。ただし、支部長は兼ねることができる。
4 評議員は、支部の意見等を評議員会に反映させなければならない。
第25条 監事は、連盟の会務及び会計を監査する。
第26条 役員の任期は2年とし、改選期の年度当初に招集する評議員会で改選する。また、再任を妨げない。ただし、支部長、評議員は支部の任期による。
2 役員の任期が満了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。
3 役員に欠員を生じたときは補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
  第7章 名誉会長、顧問、参与
第27条 連盟に、名誉会長1名、顧問及び参与を若干名置くことができる。
第28条 名誉会長は、理事会の推挙により評議員会で承認する。
第29条 顧問は、連盟に特に功労のあったものを理事会の推挙により評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
2 顧問は、会長の諮問に応ずる。
第30条 参与は、連盟に特に功績のあったものを理事会の推挙により評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
2 参与は、事業の運営に参与する。
  第8章 会議
第31条 連盟の会議は、評議員会及び理事会とする。
第32条 評議員会は、連盟の最高議決機関とし、年1回開催する。
2 評議員会は、会計年度終了日より3ケ月以内に開催しなければならない。
3 評議員会は、会長が必要と認めたとき、又は評議員の3分の2以上の請求があったときは臨時に開催しなければならない。
4 評議員会は、会長が招集する。また、議長は、評議員より選出された者がその任にあたる。
5 評議員会には、副会長、理事、監事及び専門委員会の委員長は出席し、議長の求めにより発言することができる。
第33条 評議員会は、評議員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。 ただし、同一議事について再度招集したときはこの限りではない。
2 評議員は、その支部より代理人を出席させることができる。
第34条 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第35条 評議員会は、次に掲げる事項を審議する。
  (1) 収支予算及び収支決算に関する事項。
  (2) 事業計画及び事業報告に関する事項。
  (3) 連盟規約の改廃に関する事項。
  (4) 財産の編入または処分に関する事項。
  (5) その他、連盟の事業遂行上必要と認められる事項。
第36条 理事会は、必要に応じ理事長が招集しその議長となる。
2 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ開会することができない。ただし、同一事案について再度招集したとき、又は理事会において特に決議した事案についてはこの限りでない。
3 理事会に出席できない理事は、委任状をもって他の出席理事に委任したものは出席とみなされる。
4 理事会には、会長、副会長も出席し、必要に応じ発言することができる。
第37条 理事会の事案は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
2 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できない場合は、予め通知のされた事項について、書面をもって表決することができる。
第38条 第35条第1項第1号の収支予算に関する事項及び第5号に規定する事項で、緊急を要するため評議員会に諮るいとまがないときは、会長の承認を得て理事会で代理することができる。この場合には、次の評議員会に報告し承認を得なければならない。
第39条 理事会は、この規約の別に定めのあるものの他、次の事項を審議する。
  (1) 評議員会に付議すべき事項。
  (2) その他、連盟の事業遂行上必要と認められる事項。
第40条 連盟の会議は、議事録を作成し、出席者代表2人の署名捺印のうえ保存しなければならない。
2 評議員会の議事録署名人は、評議員及び理事の中から議長が指名する。
3 議事録の保存年限は、理事会が別に定める。
  第9章 会計
第41条 連盟の経費は、次に掲げるもので支弁する。
  (1) 会費
  (2) 事業収入、広告料及び協賛金
  (3) 補助金、助成金、負担金及び寄附金
  (4) その他の収入
第42条 連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり同年12月31日に終る。
第43条 会計年度の終りに剰余分があるときは翌年度に繰り越しをする。また、繰越する額を積み立てることができる。
  第10章 部の設置
第44条 連盟の事業を円滑に遂行するために、理事会は必要に応じ「部」を置くことができる。
2 部に、部長及び副部長を置く。
3 部員の選任は、別に定める他、理事長、副理事長が決める。
第45条 部に関する規程は、理事会が別に定める。
  第11章 専門部会
第46条 事業遂行のため理事会が必要と認めた場合、専門委員会(以下「委員会」という。)を設置し、委員会は諮問に応じ調査、審議する。
第47条 委員会の委員は、理事会が選任し理事長が委嘱する。
第48条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選で選任する。
3 委員会は、委員長が招集しその議長となる。ただし、第1回の委員会は理事長が招集する。
  第12章 事務局
第49条 連盟の事務を処理するため事務局を置く。
第50条 事務局には、次に掲げる職員を置くことができる。
  (1) 事務局長 1名
  (2) 事務局員 若干名
第51条 事務局職員は、会長が任免する。なお、事務局長は役員中より適任者を選んで兼任させることができる。事務局長は、理事長の命を受け事務を処理し職員は事務局長を補佐する。
第52条 事務局に関する規程は、理事会が別に定める。
  第13章 規律
第53条 支部は、この規約に準拠し、支部規約を定めなければならない。
第54条 役員及び審判員は常に品位と名誉を重んじ競技者の模範となるよう行動しなければならない。
  第14章 表彰規程
第55条 連盟は、連盟及び軟式野球界に功績のあった団体、個人、チームに対して、別に定める表彰規程により表彰することができる。
  第15章 補則
第56条 この規約の第5条第2項から第5項の規定は、全軟連の規程に基づき定めることとし、評議員会の議決を要さないものとする。ただし、改正条文は、評議員会に報告しなければならない。
第57条 この規約の施行について必要なことは、理事会が別に定める。
  附則  
(施行期日)
1 この規約は、平成09年03月15日より施行する。
  この規約は、平成09年12月06日より施行する。
  この規約は、平成12年03月12日より施行する。
  この規約は、平成21年12月 5日より施行する。
  この規約は、平成22年03月13日より施行する。
  この規約は、平成25年03月09日より施行する。
(理事の総数の特例)
2 平成26年度及び平成27年度に限り、第15条第5号の規定の運用については、同条中「15名」とあるのは、「16名」とする。
 

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