北海道軟式野球連盟規約細則
第1条 北海道軟式野球連盟規約(以下「規約」という。)の施行については、この細則の定めるところによる。
第2条 この細則に用いる用語は、規約を準用する。
第3条 連盟の規約、規程等の体系は、次のとおりとする。
  (1) 規約 連盟の運営に関する基本事項について定める。
  (2) 規約細則 規約の解釈及び規約運用上必要な細部的事項について定める。
  (3) 規程 規約の運用上必要な細部的事項について定める。
  (4) 要領 規程、細則の補足及び一般的取扱基準について定める。
  (5) 内規 一般に公布するのに適しないものについて定める。
第4条 連盟規約第5条第3項の一般チーム及び少年チームは、次の掲げるところにより編成されたチームをいう。
一般チームは、次により編成しなければならない。
  (1) 職域チーム 官公庁、会社、商店、工場等(以下「会社等」という。)の同一会社等に勤務する者のみによって編成。又は、同一会社等に勤務する者が構成員の3分の2以上を占めるチームとする。
  (2) クラブチーム 北海道の地域に居住する者により編成するチーム。
  (3) 学生チーム 専修学校生、各種学校生、大学生及び高校生が同一学校で編成するチーム。この場合、学校単位で編成する場合は、学校名は使用せずクラブ名とする。ただし、個人が一般チームに登録することはできる。
少年チームは、次により編成しなければならない。
  (1) 少年部は、中学生で編成されたチームをいう。
  (2) 学童部は、小学生で編成されたクラブチームをいう。
第5条 チームの登録は、職域チーム、学生チームは会社若しくは学校の所在地。クラブチーム、少年部はチーム責任者の居住地又は勤務地の支部とする。
登録人員は、監督を含む10名以上20名以内とする。ただし、支部における1チームの編成は、監督・主将を含めて10名以上30名以内とする。
第6条 チームの編成、ベンチ入り人数、参加資格、チームの昇格、降格、国民体育大会(以下「国体」という。)、支部の周知事項及び不正に関する措置等の規定は、別に連盟が定めるもののほか、全軟連規程細則第3条から第7条(第4項、第5項を除く)、第10条までの規定を準用するものとする。ただし、この場合において、「本連盟」及び「連盟」は「北海道軟式野球連盟(以下「道連」という。)」に、「支部内」及び「支部」は「道連組織内の支部」に、「全国大会」は「北海道大会(以下「道大会」という。)」にそれぞれ読み替えるものとする。
登録選手の年齢基準日は、登録年度の4月1日現在の満年齢とする。
第7条 一般チームの登録は、A級、B級、C級の3級別とし、各クラス登録チームは複数の登録が必要であるが、格付けの比率は支部長に一任する。
第8条 連盟規約第10条の登録事項の変更は、次のとおりとする。
  (1) チームの責任者、チーム所在地及び登録人員とする。ただし、チーム名の変更は新規の登録を必要とする。
前項の事項に変更が生じた場合は、「登録事項の変更届」(別記様式4)により速やかに連盟に届けなければならない。
第9条 道大会の日程及び出場チーム数は、次に掲げるところによる。
道大会の日程は、全日本学童大会は監督会議を含め3日以内、天皇賜杯、知事杯、スポーツマスターズ、全日本少年、中学校選抜大会は監督会議を含め4日以内。国体、高松宮賜杯、東日本大会は5日以内とする。ただし、開催支部は可能な限りチームが参加しやすい日程に配慮し、第1日目は監督会議のみとするが、特別な事情により日程を変更する必要が生じる場合は、理事会の承認を必要とする。
スポーツマスターズ、全日本少年、中学校選抜大会を除き、別に定めのない場合は、各支部はチームを出場させなければならない。
支部推薦チームは、3チーム以内とするが、前2項の日程内で試合消化できる場合に限る。
第10条 チームの昇格及び降格は、次に掲げるところによる。
  (1) 高松宮賜杯、東日本及び天皇賜杯の道大会で優勝したチームは、次年度より昇格しなければならない。
ただし、高松宮賜杯で優勝したチームは同年度に開催される東日本支部予選において、Bクラスで優勝したチームは東日本大会に出場できない。
Cクラスで優勝したチームは東日本1部に出場しなければならない。
  (2) チームが降格する場合は、道大会出場チーム(推薦を含む)及び全国大会出場チーム(推薦を除く)が、出場年度から2年を経過し、且つ、チーム構成員が3分の1以上の変更があり、チーム戦力が著しく低下したと支部長が判断したときに、道連と協議して降格することができる。
  (3) 上記(2)において、国体及びマスターズの道大会及び全国大会出場を除く。
第11条 道大会に出場するチームの周知事項は、次に掲げるものとし、支部が責任をもって指導を行うものとする。
各支部が定めた優勝旗、又は代表旗は必ず持参すること。ただし、少年に関しては別に指示するものとする。

参加申込書は、級別を記入し資格等の確認のうえ、支部長の印を押し、道連事務局1部、開催支部(実行委員会)に2部を郵便書留又は宅配便にて、期日までに必着するよう送付すること。

参加選手は、10人以上でなければならない。
開会式には、監督、選手全員の参加が望ましいが、最低10人以上でなければならない。ただし、1回戦が不戦勝のチームに限り2人以上とする。
支部代表となって道大会に出場するチームは、天災、地変、その他特別の事情がない限り無断欠場することはできない。
第12条 競技者に関する規定は、全軟連競技者規程並びに競技者規程細則を準用するものとする。ただし、この場合において、「全国大会」は「道大会」、「本連盟」は「道」、「都道府県」は「支部」に読み替えるものとする。
第13条 連盟規約第8条第1項の支部名及び地域は、別表1に定める市町村とする。
道連組織の強化と事業の円滑な運営を推進するために、前項の支部を別表2に定めるブロック協議会(以下「ブロック」という。)を設ける。
  (1) ブロックに、道連の連絡及びブロック内の連絡調整役となるブロック代表評議員及び幹事支部をおかなければならない。
  (2) ブロックに関する規程は、別に示す基本規程に準拠して作成しなければならない。
市町村の統括連盟の支部の加入、脱退並びに支部内の市町村の編入及びブロックの編成は、評議員会の承認を必要とする。
第14条 連盟規約第44条に定める部は、総務部、審判部及び育成強化部とする。
理事会は、前項の部で処理することが困難の場合は、期限を決め新たな部を設置することができる。
第15条 各部は、次の事項を審議し、処理推進する。
  (1) 総務部
ア 総務、企画、財政に関すること。
イ 評議員会に提案する事案の取りまとめ。
ウ 規約、規程等に関すること。
エ 制定物資及び斡旋等に関すること。
オ 連盟、軟式野球の普及、PR活動及び広報誌の発刊に関すること
カ その他、各部に属さない事項。
  (2) 審判部
ア 審判員の育成及び審判技術の向上に関すること。
イ 野球規則の啓蒙に関すること。
  (3) 育成強化部
ア 野球の技術向上に関すること。
イ 競技力向上に関すること。
ウ 少年野球の育成に関すること。
第16条 連盟規約第46条に定める専門委員会の委員は、5名以内とする。ただし、特別な事由がある場合はこの限りではない。
第17条 理事会は、事業遂行のため支部の役員等による「連絡会議」及びブロック代表評議員による「ブロック代表評議員会議」を招集開催することができる。
前項の会議には、当該支部役員及び代表評議員が出席できない場合、支部及びブロック、それぞれから代理人を出席させることができる。
連絡会議は、連盟に対する意見要望並びに支部情報交換の会議とする。
「ブロック代表評議員会議」は、理事会から依頼された事項についての検討及び意見集約の会議とする。
理事会は、「連絡会議」及び「ブロック代表評議員会議」の意見要望等を連盟の運営に反映させなければならない。
第18条 前条の「連絡会議」及び「ブロック代表評議員会議」は、議事録を作成しなければならない。
第19条 この細則のほかに必要な規程は、理事会が別に定めるものとする。
第20条 この細則の改廃は、理事会の承認を必要とする。
  附則  
この規定は、平成09年03月15日より施行する。
この規定は、平成13年02月17日より施行する。(第13条関係の変更)
この規定は、平成13年12月08日より施行する。(第13条第3項関係の変更)
この規定は、平成15年02月15日より施行する。(第9条第2項、第4項及び第11条第3項関係の変更)
この規定は、平成16年10月31日より施行する。(第10条第1項、第13条第1項関係の変更)
この規定は、平成18年02月19日より施行する。ただし、第13条第1項の別表1の枝幸町は平成18年3月20日、洞爺湖町、むかわ町、安平町、岩見沢市、名寄市は平成18年3月27日、大空町、新ひだか町は平成18年3月31日から施行する。
(第4条第1項関係の変更、第5条関係の変更、第6条関係の変更、第7条関係の変更、第10条関係の変更、第14条第1項関係の変更、第15条第1項第1号関係の変更)
この規定は、平成20年03月08日より施行する。 (第9条第2項及び第3項の変更)
この規定は、平成21年03月07日より施行する。 (第5条第2項の変更)
この規定は、平成22年11月13日より施行する。 (第13条第1項別表1の変更)
この規定は、平成23年11月19日より施行する。 (第4条第3項及び第18条の変更)
この規定は、平成24年03月10日より施行する。 (第13条第2項及び第17条並びに第18条、別表2の変更)
この規定は、平成25年03月09日より施行する。 (第3条第1項第1号及び第2号の変更、第10条第1項第1号及び第2号の変更並びに第3号の追加)

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