第11条 |
道大会に出場するチームの周知事項は、次に掲げるものとし、支部が責任をもって指導を行うものとする。 |
2 |
各支部が定めた優勝旗、又は代表旗は必ず持参すること。ただし、少年に関しては別に指示するものとする。 |
3 |
参加申込書は、級別を記入し資格等の確認のうえ、支部長の印を押し、道連事務局1部、開催支部(実行委員会)に2部を郵便書留又は宅配便にて、期日までに必着するよう送付すること。 |
4 |
参加選手は、10人以上でなければならない。 |
5 |
開会式には、監督、選手全員の参加が望ましいが、最低10人以上でなければならない。ただし、1回戦が不戦勝のチームに限り2人以上とする。 |
6 |
支部代表となって道大会に出場するチームは、天災、地変、その他特別の事情がない限り無断欠場することはできない。 |
第12条 |
競技者に関する規定は、全軟連競技者規程並びに競技者規程細則を準用するものとする。ただし、この場合において、「全国大会」は「道大会」、「本連盟」は「道」、「都道府県」は「支部」に読み替えるものとする。 |
第13条 |
連盟規約第8条第1項の支部名及び地域は、別表1に定める市町村とする。 |
2 |
道連組織の強化と事業の円滑な運営を推進するために、前項の支部を別表2に定めるブロック協議会(以下「ブロック」という。)を設ける。 |
この規定は、平成09年03月15日より施行する。 |
この規定は、平成13年02月17日より施行する。(第13条関係の変更) |
この規定は、平成13年12月08日より施行する。(第13条第3項関係の変更) |
この規定は、平成15年02月15日より施行する。(第9条第2項、第4項及び第11条第3項関係の変更) |
この規定は、平成16年10月31日より施行する。(第10条第1項、第13条第1項関係の変更) |
この規定は、平成18年02月19日より施行する。ただし、第13条第1項の別表1の枝幸町は平成18年3月20日、洞爺湖町、むかわ町、安平町、岩見沢市、名寄市は平成18年3月27日、大空町、新ひだか町は平成18年3月31日から施行する。
(第4条第1項関係の変更、第5条関係の変更、第6条関係の変更、第7条関係の変更、第10条関係の変更、第14条第1項関係の変更、第15条第1項第1号関係の変更) |
この規定は、平成20年03月08日より施行する。 (第9条第2項及び第3項の変更) |
この規定は、平成21年03月07日より施行する。 (第5条第2項の変更) |
この規定は、平成22年11月13日より施行する。 (第13条第1項別表1の変更) |
この規定は、平成23年11月19日より施行する。 (第4条第3項及び第18条の変更) |
この規定は、平成24年03月10日より施行する。 (第13条第2項及び第17条並びに第18条、別表2の変更) |
この規定は、平成25年03月09日より施行する。 (第3条第1項第1号及び第2号の変更、第10条第1項第1号及び第2号の変更並びに第3号の追加) |